堅実な法的枠組みと技術の高い労働力と投資に有利な政策により、台湾は投資者にとって最も魅力的な国の一つになります。小さい領土に対し、台湾2020年の国内総生産(GDP)は世界第21位であり、台湾は世界や地域の貿易と投資に必要不可欠なものになります。地理位置の関係で、台湾は「世界への踏み台」として認識されています。北方は世界第三位経済大国の日本、西は世界第二位の中国、世界第一位のアメリカは太平洋を隔てています。一般的に、台湾の産業は地域によって、電子工業とハイテク産業を発展する北台湾、精密機械を生産する中台湾、石油化学工業なとの重工業を中心とする南台湾に分別されています。地域の発展重心産業以外には、世界を率いる半導体産業と活発な飲食サービス業と高品質な製造業も台湾の誇りある思う産業です。さらに、台湾人の日常生活には常に日本の文化に触れているため、自主的に日本語を勉強している方は数多くいらっしゃいます。この文章は台湾の法律、税制を用いて、台湾への進出形態を台湾に投資したい方に紹介させていただきます。
進出形態
原則として、日本企業を利用している台湾への進出形態は現地法人、支店、駐在員事務所の三種類です。
現地法人(子会社)
外国企業が台湾で独立した法人を設立して、台湾へ進出する場合は、現地法人(子会社)と呼ばれています。台湾会社法に基づいて、台湾で合名会社(無限公司)、合資会社(兩合公司)、合同会社(または有限会社、有限公司)、株式会社(股份有限公司)以上四種類の会社から選んで設立する可能になります。その中に、株式会社は台湾で最も典型的な会社形態で、合同会社と合資会社は実務で比較的稀に見れています。各台湾の会社形態の情報は下表で示しています。
|
合名会社 |
合資会社 |
合同会社 |
株式会社 |
---|---|---|---|---|
出資者(社員、株主)の債務についての責任 |
無限責任 |
無限責任社員は無限責任、有限責任社員の責任は出資の範囲内 |
出資の範囲内 |
株主の出資額に限る |
出資者数 |
2名以上の無限責任社員 |
1名以上の無限責任社員と1名以上の有限責任社員 |
1名以上の有限責任社員 |
2名以上の株主、株主は法人や政府機関の場合は1名も可 |
最低資本金 |
制限がない |
制限がない |
制限がない |
制限がない |
株式の譲渡 |
総社員の同意が必要 |
大部分無限責任社員の同意が必要 |
大部分議決権がある社員の同意が必要 |
株主の同意が不必要 |
利益の分配 |
会社定款に基づき |
会社定款に基づき |
会社定款に基づき |
株式保有率に基づき |
支店
外国企業が台湾で営業活動を行うため、もう一つの方法は支店の設立です。支店の権利と義務は現地法人とほぼ同じですが、支店は単に本店直接の拡張に扱い、独立した法主体ではありません。その設立のために最低資本金の必要がありませんが、専用の運営資金を当てるが必要です。また、支店には株主、指導者、監督者が必要ではありませんが、本店から担当者を指名する必要があります。
駐在員事務所
台湾で外国企業は営業活動を行う予定がありませんが、連絡目的のため台湾で拠点を設置する場合は、駐在員事務所として拠点を設置する可能になります。最低資本金の必要がありません。駐在員事務所の代表者は契約締結、入札、商品の調達、見積もる、交渉などの制限された法律行為を行うことができます。但し、駐在員事務所が業務上の法律行為を行う場合は、一部分は所得税法第10条の固定営業場所を有して行う営業行為(恒久的施設/PE課税)とみなす場合も有り得るので注意を要する。
税制
一般的に、駐在員事務所は台湾での営業活動が許可されないため、大抵の外国投資者は現地法人と支店を設立し、営業活動を行っています。現地法人と支店が営業活動にかかる税金主には法人税と営業税です。
法人税(営利事業所得税)
企業や支店が台湾で営業活動を行って、年間課税所得額が12万台湾元超の場合は、20%の法人税を課されます。(年間課税所得額12万台湾元超過分の半額が上限)課税範囲は税務上の居住者判定によって異なります。法人の居住者判定は、本社の所在地に決定されます。台湾で設立された現地法人は台湾の内国法人と視する。その課税範囲は全世界所得になります。一方、本社は台湾以外の国に設置され、台湾に固定営業場所や業務代理店を有する外国企業は外国法人扱います。よって、台湾に支店を設置し営業活動を行う場合は外国法人に分類され、その課税範囲は台湾国内源泉所得になります。
子会社が海外にいる親会社に配当を送るには、21%源泉所得税を課されますが、租税条約が適用される場合は税額を引き下げ可能になります。なお、当期税引後利益が株主に配給をしない分は、翌年の未配当利益として5%付加税を課されます。また、支店は国外にいる本社の拡張に視するため、その利益は外国の会社の稼ぎとして考えられます。よって、付加税がかかりません。
台湾も代替ミニマム税制を導入しています。内国法人および台湾に支店または業務代理店を設立する外国法人は「所得基本税額条例」(代替ミニマム税制、AMT)の対象となります。基本所得額が50万台湾元に上回る場合、税額は法人税と代替ミニマム税の高い方となります。基本所得額は法人税の課税所得額に免税所得額を足して計算されます。免税所得額は奨励金計画による免税所得、証券や先物の取引による免税所得、オフショア銀行による免税所得を含めています。代替ミニマム税額は企業の年間基本所得額を50万台湾元に減らし、12%の税率をかけて計算されます。
台湾で繰越欠損金制度を利用するためには、企業は堅実な会計記録を維持するの前提として、青色申告承認申請や台湾の公認会計士が承認された確定申告の申告書類が必要となります。また、台湾の繰越欠損金の繰越期間は10年です。
各進出形態に対応する法人税の仕組みは下表で示しています。
|
現地法人(子会社) |
支店 |
駐在員事務所 |
---|---|---|---|
法人の居住者判定 |
内国法人 |
外国法人 |
該当なし |
課税範囲 |
全世界所得 |
台湾国内源泉所得 |
該当なし |
法人税税率 |
20% |
20% |
該当なし |
当期未配当利益の付加税 |
5% |
該当なし |
該当なし |
源泉所得税 |
21% |
該当なし |
該当なし |
代替ミニマム税制 |
該当する |
該当する |
該当なし |
繰越欠損金制度 |
該当する |
該当する |
該当なし |
確定申告 |
必要 |
必要 |
該当なし |
産業創新条例による税優遇措置 |
該当する |
該当なし |
該当なし |
台湾現地法人からの配当所得税 |
免除 |
21% |
該当なし |
営業税
台湾の営業税法によると、営業税の課税ベースは台湾における物品や労務の販売および物品の輸入となります。金融業界と他の特殊産業は非付加価値税(Non-VAT)の方式で営業税が課される以外、ほぼ全部の産業は付加価値税(VAT)によって営業税が課されます。台湾の付加価値税率は5%でしたが、物品の輸出、輸出に関する労務および台湾国内にて提供され、国外にて使用される労務の税率は0%とします。
私たちの視点
台湾所得税法第42条によると、営利企業として設立した会社は、他の営利企業への投資から受け取った配当金は課税所得に含まれておりません。よって、台湾の会社をさらに深く長く投資したい外国投資者には、台湾に現地法人(子会社)の設立は当を得ることとなります。それに対し、他の状況はさらに税制上の優遇措置に恵まれて、支店を設置することはもっと優勢にある選択です。
米国国務省が6月21日に発表した投資環境報告で、台湾は高度な研究開発能力と政府産業奨励策により、日本や米国などの外国投資を誘引していると発表しました。また、同報告には、台湾は地域と世界での貿易と投資の主要なマーケットで、研究開発能力に貢献する優れている技術と労働力によって、国際科学技術サプライチェーンで重要な役割を担っていると評価されていました。私たちはさらに多く台湾に進出する投資者を期待しています。台湾の投資環境について質問がある方は、ご遠慮なくお問い合わせください。