ニュース
15 November 2023
現地法人の設立手続について

会社の中で、最も一般的なのは株式会社です。株式会社の設立手続にかかる期間は、特殊ライ センスが必要な業種でなければ、必要書類が揃ってから約 1.5 ヶ月です。なお、これらの必要書類 の中には日本の公証人による公証、中華民国の在外公館の認証が要求されているものがあります ので、ご注意ください。会社設立の手順については以下の通りです。

 

(1) 会社中国語社名および営業項目の予備審査

社名は中国語社名の登記が必須、英語社名の登記は任意です。中国語社名は、原則自由で すが、いわゆる類似商号、政府機関など公益団体と関係があると誤認させるような名称は禁じ られています。アルファベットなどは使用できず、漢字しか認められていません。中国語・英語社 名ともに既存の会社に類似した名称は登記できません。営業項目に関しては、経済部の定める 営業項目コード表から選択します。

(2) 外国投資認可の申請 (FIA 申請)

FIA 申請の際に、代理人を指名し、当該申請の代行をさせる必要があります。代理人には、台 湾籍を有する者あるいは外国人居留証を有する外国人を指名しなければなりません。実務上、 会計士または弁護士を指名するのが一般的です。

(3) 現地法人準備処の銀行口座開設

台湾の銀行に『xxx 股份有限公司準備処』名義の口座を開設します。このときに必要な書類は銀行によって若干異なりますので、各銀行にて確認の必要があります。

(4) 資本金の振込審査

外国企業が資本金の送金を行い、経済部投資審議委員会による送金額の審査を受けます。

(5) 会社設立登記申請

送金額に対して、(4)のほか、会計士による資本金の確認作業を受け、管轄官庁へ会社設立登 記申請を行います。許可が下りた時点で正式に会社が設立されたこととなり、統一番号(会社I D番号、統一発票にも用いられる)が決定されます。

(6) 税籍登記申請

管轄税務当局へ税籍登記申請を行い、税籍番号が決定されます。税籍番号を取得した後は、統一発票を購入し、正式に営業が開始できるようになります。

(7) 貿易商登録

輸出入を行う必要がある場合は、会社の英語社名の予備審査を行い、貿易商登録を行う必要 があります。

(8) 特殊会計期間の申請

一般には会計期間は 1 月 1 日から 12 日 31 日とされていますが、12 月以外を期末とする場合は申請が必要です。

 

弊社会計事務所では現地法人の設立手続についての業務も承っております。中国語、日本語、英語での対応・資料作成が可能でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

" placeholder="Password" />
302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.