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20 March 2024
2024年分給与所得控除表の基準値の調整について

2024年給与所得源泉徴収税額表によると、給与受給者に配偶者及び扶養親族がいない場合、控除開始基準は88,501元(以下同じ)に調整される。

財政部高雄市国税局の説明によると、源泉徴収単位が固定給を支払う場合、「給与所得源泉徴収税額表」に従って源泉徴収を希望する給与受給者は、源泉徴収義務者に「従業員給与所得受給者免除申告書」を記入する必要があり、免除申告書を記入しない場合、源泉徴収義務者は全月に支払われる給与総額の5%を源泉徴収し、源泉徴収税額が月2,000元を超えない場合、源泉徴収は免除される。ただし、納税者は所得税法第 89 条第 3 項に基づき確定申告を行う必要がある。 各支給額が「配偶者のいない扶養家族の所得税源泉徴収表」の基準額に達しない場合は源泉徴収が免除されるが、基準額に達した場合は5%の税金が源泉徴収される。

例として、A社は113年2月1日に従業員AとBにそれぞれ8万元と10万元の期末賞与を支給した。 A社の期末賞与は最低控除基準を超えていなかったため、控除は免除されたが、A社は要件に基づき単一の確定申告を行う必要があった。一方、B社の期末賞与は最高控除基準に達したため、A社は賞与額から5000元(10万元×5%)の税金を控除しなければならなかった。 A社は賞与からNT$5,000(NT$100,000×5%)を控除し、翌年3月10日までに財務局に納付しなければならない。

国税庁は、源泉徴収義務者が源泉徴収税額を超過している場合、その超過税額を納税者に還付し、税務当局に還付または同年源泉徴収税額との相殺を申請するよう注意を促している。 なお、不明な点がある場合は、0800-000-321に問い合わせ、又は、同局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)からIRSスマートカスタマーサービス「國稅小幫手」を利用してオンラインで問い合わせることができる。
 

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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