ニュース
18 October 2023
台湾支店の設立手続について

  支店設立に要する手続期間は、特殊ライセンスが必要な業種でなければ、必要書類が揃ってか らおよそ 1.5 ヶ月程度です。設立の際に提出する書類の一部には、公証人による公証や、中華民国 の在外公館による認証手続きが要求されているものがあります。 


(1) 外国会社の社名および営業項目の審査ルールは、基本的に現地法人と同じですが、支店の場 合、社名の前に「日商 xxx 股份有限公司(株式会社)」のように国名判別のための文字を入れな くてはなりません。この段階では外国会社の社名に対して審査を行いますので、支店名をつけ る必要はありません。
(2) 支店は、外国企業の台湾における拠点ですが、設立手続の際、支店の設立登記の際、中華民 国における代表者と支店の支店長を指名する必要があります。 
(3) 台湾の銀行に『日商 xxx 股份有限公司 xxx 分公司準備処』名義の口座を開設します。 
(4) 台湾の支店には、運営資金という概念があり、現地法人における資本金とほぼ同様の位置づ けとなっています。運営資金が払い込まれたことを示す銀行書類を追加で提出してから、(2)の 支店登記が正式に認可されることになります。その際に統一番号(会社ID番号、統一発票にも 用いられる)が決定されます。 
(5) 管轄税務当局へ支店の税籍登記申請を行い、税籍番号が決定されます。税籍番号を取得した 後は、統一発票を購入し、正式に営業開始ができるようになります。 
(6) 輸出入を行う必要がある場合は、支店の英語社名の予備審査を行い、貿易商登録を行う必要 があります。 
(7) 一般には会計期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日とされていますが、12 月以外を期末とする場合 は申請が必要です。  

弊会計師事務所では台湾支店手続きについての業務も承っております。中国語、日本語、英語での資料作成が可能でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

" placeholder="Password" />
302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.

302 Found

302

Found

The document has been temporarily moved.