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19 October 2023
日本台湾間の租税協定について

1. 配当、利息およびロイヤルティの優遇税率

台湾の所得税法上、非居住者への配当の源泉税率は 21%、利息およびロイヤルティは 20%ですが、と もに日台租税協定により 10%の優遇税率を適用することが可能となります。優遇税率を適用する場合に は、届出が必要となり、届出に際し以下の資料を準備する必要があります。

  1. 居住者証明書
  2. 受益所得者証明書
  3. 所得計算の証明書類(例:関連の契約書、計算明細、株式持分証明、預金残高証明)

 

2. 事業所得

事業所得については、恒久的施設(PE)の有無で課税が判断され、PE が台湾に存在しなければ事業所 得は免税となります。PE とは事業を行う一定の場所とされ、租税協定において課税関係を決める上で重 要な概念です。日台租税協定においては、PE は以下のように定義されています。

  • ​固定場所PE (*1)
    • 事業の管理の場所/支店/事務所
    • 工場/作業場
    • 天然資源の採掘場所
  • 工事PE
    • 期間 6 か月超の工事請負
  • サービスPE
    • 連続する 12 か月において、183 日超台湾内で行われるサービス提供
  • 代理人PE(*2)
    • 契約締結権を有し、経常的に当該権利を行使し、会社の代表として活動を行うもの

(*1)以下のような場合は、PE に該当しない。

(a)企業に属する物品または商品の保管、展示または引渡しのためにのみ施設を使用

(b)企業に属する物品または商品の在庫を保管、展示または引渡しのためにのみ保有

(c)企業に属する物品または商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有

(d)企業のために物品若しくは商品を購入し、または情報を収集することのみを目的として、事業 を行う一定の場所を保有

(e)企業のためにその他の準備的または補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業 を行う一定の場所を保有

(f)(a)から(e)までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一 定の場所を保有。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準 備的または補助的な性質のものである場合に限る。ただし、その活動の全体が準備的または 補助的な性質のものである場合に限る。

(*2)仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の地域内において事業を行 っているという理由のみによっては、当該一方の地域内に PE を有するものとはされない。

事業所得について租税協定の優遇を受けるための免税申請に必要な書類は以下の通りで、国税局より 免税許可が得られてはじめて免税となります。源泉徴収対象となる日本への支払いを免税許可取得前に行 う場合は、まず 20%の源泉税の納付を行い、免税許可取得後に事後的に還付申請を行うことになります。

  • 申請書
  • 居住者証明書
  • 日本法人が台湾に PE を有しない、あるいは PE を通じて業務を行っていない旨を記した声明書
  • 会計事務所等に申請を委託する場合は、その授権書 ・所得関連証明書類(例えば、契約書とその中国語訳、関連証憑、銀行送金書類等)

3. 日本における外国税額控除

日本では同一所得について外国と日本との間で二重課税となる場合は外国税額控除を通じて二重課税 の排除が図られますが、相手国との間に租税条約(協定)がある場合、当該租税条約(協定)により軽減な いしは免除されるべき税金は、外国税額控除の対象となりませんので注意が必要です。

弊会計師事務所では台湾・日本間での二重課税や租税についての業務も承っております。中国語、日本語、英語での資料作成が可能でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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