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1. 配当、利息およびロイヤルティの優遇税率
台湾の所得税法上、非居住者への配当の源泉税率は 21%、利息およびロイヤルティは 20%ですが、と もに日台租税協定により 10%の優遇税率を適用することが可能となります。優遇税率を適用する場合に は、届出が必要となり、届出に際し以下の資料を準備する必要があります。
2. 事業所得
事業所得については、恒久的施設(PE)の有無で課税が判断され、PE が台湾に存在しなければ事業所 得は免税となります。PE とは事業を行う一定の場所とされ、租税協定において課税関係を決める上で重 要な概念です。日台租税協定においては、PE は以下のように定義されています。
(*1)以下のような場合は、PE に該当しない。
(a)企業に属する物品または商品の保管、展示または引渡しのためにのみ施設を使用
(b)企業に属する物品または商品の在庫を保管、展示または引渡しのためにのみ保有
(c)企業に属する物品または商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有
(d)企業のために物品若しくは商品を購入し、または情報を収集することのみを目的として、事業 を行う一定の場所を保有
(e)企業のためにその他の準備的または補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業 を行う一定の場所を保有
(f)(a)から(e)までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一 定の場所を保有。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準 備的または補助的な性質のものである場合に限る。ただし、その活動の全体が準備的または 補助的な性質のものである場合に限る。
(*2)仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の地域内において事業を行 っているという理由のみによっては、当該一方の地域内に PE を有するものとはされない。
事業所得について租税協定の優遇を受けるための免税申請に必要な書類は以下の通りで、国税局より 免税許可が得られてはじめて免税となります。源泉徴収対象となる日本への支払いを免税許可取得前に行 う場合は、まず 20%の源泉税の納付を行い、免税許可取得後に事後的に還付申請を行うことになります。
3. 日本における外国税額控除
日本では同一所得について外国と日本との間で二重課税となる場合は外国税額控除を通じて二重課税 の排除が図られますが、相手国との間に租税条約(協定)がある場合、当該租税条約(協定)により軽減な いしは免除されるべき税金は、外国税額控除の対象となりませんので注意が必要です。
弊会計師事務所では台湾・日本間での二重課税や租税についての業務も承っております。中国語、日本語、英語での資料作成が可能でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会