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24 October 2023
就労許可や投資人のための居留許可取得後の、ビザおよび居留証の申請について

就労許可や投資人による居留許可後、必要な滞在期間に応じて適切なビザを申請することになります。


1. 台湾での滞在期間が 180 日以下の場合
日本にある中華民国の在外公館にて、停留ビザを申請し、取得後台湾に入国します。内政部入出国および移民署(以下、移民署)で申請が受理されれば、最長 180 日まで停留期限を延長することが可能です。なお、日本は「外国人来台ビザ免除適用国家リスト」に指定された 90 日ビザ免除国であるため、90日未満の短期出張滞在であれば、ビザを取得する必要はありません。また、入国時には日本もしくは次の目的地への航空券あるいはその購入証明書が必要となります。


2. 台湾での滞在期間が 180 日以上の場合
(1) 居留ビザで入国
日本にある中華民国在外公館にて、就労許可書もしくは投資人のための居留許可の原本をもって、居留ビザを申請します。居留ビザを取得した後、台湾に入国し、入国後 15 日以内に移民署へ居留証を申請しなければなりません。15 日以内に申請しなかった場合、過料が科されますので注意が必要です。なお、駐在員の家族が台湾に居住ビザで入国する場合には、日本にある中華民国在外公館で駐在員本人の居留証のコピーを提示して居留ビザを申請します。その後の手続きは駐在員本人と同様です。
(2) 停留ビザで入国
日本にある中華民国在外公館にて停留ビザを取得した後、台湾に入国します。停留ビザの有効期限内に移民署にて居留ビザへの切り替えと居留証を申請します。停留ビザの申請にあたって、日本・台湾往復の航空券あるいはその購入証明書が必要となります。なお、駐在員の家族が停留ビザで台湾に入国する場合には、日本にある中華民国在外公館にて、停留ビザを申請しますが、駐在員本人の居留証の
コピーは必要ありません。しかし駐在員本人と同じく、日本もしくは次の目的地への航空券あるいはその購入証明書が必要となります。その後の手続は駐在員本人と同様です。なお、先に日本でビザを取得せずに入国をする、いわゆるノービザで入国をし、台湾内にて外交部にてビザの申請、移民署にて居留証の申請を行う事も可能です。居留証の有効期限は、原則として就労許可の有効期限と一致しています。居留証を所有していれば、有効期限内に自由に何度でも出入国することができます。また、原則として居留証を持っていないと台湾での口座開設、電話・電気・水道・ガス等の契約、住居の賃貸借契約等はできません。

 

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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