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26 October 2023
課税対象について

台湾の法人税の課税対象は、本社機構が台湾内にある場合(台湾会社)と本社機構が台湾外にある場合(外国会社)では、以下の通り、取扱いが異なります。


■ 台湾会社の場合
台湾内に本社機構がある会社(たとえば日本の会社の台湾子会社)の場合は、台湾内外源泉の全ての所得につき課税対象となります。ただし、台湾外所得については、所得源泉国にて法人税を納付している場合、二重課税回避の手段が設けられています。具体的には、所得源泉国の税務当局が発行する同一年度の納税証明書に中華民国の在外公館あるいは台湾政府が認可したその他の機関の認証を得て提出することで、納付すべき税額から所得の源泉国において納付済の外国法人税額を控除することが可能になります。控除金額は、その台湾外所得に台湾の法人税率を適用して計算した金額を上限とします。
なお、台湾の法人、団体やその他の機構が得た中国源泉所得は、台湾源泉所得と併せて課税されますが、中国源泉所得部分につき中国で課税された場合には、中国源泉所得に台湾法人税率を適用した税額を限度として台湾にて納付すべき税額から控除できます。
台湾法人、団体あるいはその他の機構が得た香港またはマカオ源泉所得は、台湾源泉所得と併せて課税され、香港あるいはマカオで納付済みの税額は、他の台湾外所得の所得源泉国で納めた税額と併せて計算し、納付すべき税額から控除することができます。


■ 外国会社の場合
台湾外に本社機構がある会社(たとえば、日本の会社の台湾支店や台湾に固定的営業場所を持たない外国法人)で台湾源泉所得がある場合には、その台湾源泉所得は台湾にて課税対象となります。また、台湾源泉所得であれば、恒久的施設(PE)の有無を問わず台湾法では課税対象となります。台湾源泉所得の認定は、複雑ですので、注意を要します。
所得税法第 8 条は、営利事業者の台湾源泉所得の範囲について以下のように定めています。

1. 台湾内での商工業等の営業から得られた利益
2. 台湾内での役務提供による報酬
3. 台湾会社からの配当金、台湾会社および台湾居住の個人からの受取利息
4. 台湾内の財産賃貸による賃貸収入
5. 台湾内における知的財産権のライセンス供与による収入
6. 台湾内における財産取引収入
7. その他台湾内で得た利益さらに、台湾源泉所得か否かの判定のため、財政部は「所得税法第 8 条に規定する中華民国源泉所得の認定原則」を定めており、その要点をまとめると以下のとおりです。

1. 台湾内での商工業等の営業で得られた利益
台湾内での商工業等の事業で得られた所得は、台湾源泉所得になります。台湾内と台湾外の両方で業務を行うものは、内外の相対的貢献度を証明できれば、台湾内の貢献相当が台湾源泉所得となります。ここでの証明書類には、会計士による証明書、移転価格文書、作業計画や報告書などが考えられます。営業行為が全て台湾外で行われており、かつ以下の場合、その所得は台湾源泉所得とはなりません。
(1) 台湾内に固定的営業場所がなく、かつ営業代理人もいない場合
(2) 台湾内に営業代理人はいるが、当該業務の代理は行っていない場合
(3) 台湾内に固定的営業場所はあるが、当該業務の協力は行っていない場合

2. 国際貿易認定
外国企業と台湾の個人または法人の間の物品の売買業務に関して、次の場合は国際貿易として扱い、台湾源泉所得にはなりません。
(1) 外国の営利事業者が台湾の顧客へ物品を直接販売する場合
(2) 外国の営利事業者がカスタマイズされていない標準パッケージソフトウェアをインターネット経由ダウンロードもしくは CD-ROM で台湾内の顧客へ販売する場合
(3) 台湾内に固定的営業場所がなく、営業代理人も置いていない外国営利事業者が、インターネット販売により台湾内の顧客へ直接物品を販売し、買受人が通関する場合
なお、ソフトウェアの輸入は、上記の規定により国際貿易とされる標準的なものでなければ、支払対価は当該内容に対する使用許諾の対価(ロイヤルティ)として源泉徴収対象となりますので、注意が必要です。

3. 役務提供による所得
以下の営利事業者による役務提供による所得は、台湾源泉所得となります。
(1) 役務提供者がその役務を全て台湾内で提供するもの
(2)役務提供者が役務の一部を台湾内で提供するもの
(3)役務提供者は役務を全て台湾外で提供しているものの、役務提供において台湾居住の個人または営利事業者の協力を受けているもの
しかしながら、同認定原則発布後においても、最高行政裁判所による判決で、役務の提供が全て台湾外で行われていても、当該役務の「使用地」が台湾内である場合には、台湾源泉所得として扱うべきと判断されたケースがあり、実務上、台湾源泉所得の範囲をかなり広めにとらえる傾向がありますので注意が必要です。

 

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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