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31 October 2023
停業について

台湾においては「停業」という制度があり、会社を休眠化することができます。停業は、1 ヶ月以上営業を 停止する場合、事前に経済部に届け出て、営業停止状態を登記することができる制度です。台湾において は会社法上は 6 ヶ月以上にわたり営業が行われていない場合は、中央主務機関は自ら、もしくは利害関係 者の申し立てによって、解散を命じることができる、とされていますが、停業登記すれば強制解散の対象に はなりません。したがって、長期にわたり活動休止状態になる場合は、休眠状態にあたる「停業」登記を行い、 休眠会社化することが 1 つの選択肢となります。 なお、停業開始、業務再開はともに経済部への申請、税務当局への届け出が必要となります。また、1 回 の停業期間は、1年を超えてはならないとされており、業種(営業項目)によっては、回数制限があります。な お、停業中は営業税の申告は不要ですが、法人税の申告は必要です。 停業には、法人格を維持しているので、必要であれば業務再開がスピーディにできること、会社名を他社 に使われるのを防ぐことができることなどのメリットがあります。

弊社会計事務所では停業についての業務も承っております。台湾に来られた日本企業様、台湾に会社設立した方々のお手伝いをしています。中国語、日本語、英語での対応・資料作成が可能でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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