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01 November 2023
外国人の台湾での就労について

外国人が台湾で就労を行うためには、いくつかの方法があります。日本の会社から派遣される駐在員や 長期出張者は原則として就労許可を取得する必要があります。現地法人、支店、駐在員事務所の形態 の全てで外国人の雇用が可能です。 台湾ではいわゆる駐在員の就労は、就労服務法や、「外国人が就業服務法第 46 条第 1 項第 1 号から 第 6 号の業務に従事する資格および審査基準」で詳細が定められていますが、これに加え、2018 年 2 月に「外国専業人材招へいおよび雇用法」という法律が施行され、上記の法令にて規定されていた外国 専業人材が、さらに以下の図のように外国高級専業人材、外国特定専業人材と外国専業人材の 3 つの カテゴリーに区分されました。このうち、外国高級専業人材は、台湾にとって特殊な貢献のある人物とさ れますが、適用可能な人が非常に限定されているためここでは省略します。

 

外国特定専業人材は外国専業人材の中でも、中央目的事業主管機関が公告した台湾に必要とされて いる科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建設設計にかかわる特殊な専門技術を 有する者と定義され、主に以下の優遇があります(外国専業人材招へいおよび雇用法第 7~第 9 条およ び第 13 条)。

  1. 就労許可および居留証の有効期限は一般には最長でも 3 年だが、最長 5 年に延長
  2. 就労許可、居留ビザ、居留証および再入国許可の 4 つの証明を一つにまとめた、就業ゴールドカード (有効期間最長 3 年)の取得が可能
  3. 一定の条件下において、個人所得税の租税優遇措置
  4. 直系尊属による親戚訪問停留ビザの有効期限を 6 か月から 1 年に延長

また、外国法人が台湾法人との間で請負、売買、技術サービス契約を履行するために、外国人を台湾に 派遣する場合にも、滞在が一定期間を超える場合には就労許可を取得する必要があります。この場合 には上記の 3 つの外国専業人材の区分には入らず、契約履行のための就労許可という位置づけとなり ます。

 

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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