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07 November 2023
外国人が台湾拠点での就業に要する就労許可を取得方法について

就業服務法の規定により、外国籍を有する者が台湾で働くにあたっては、事前に労働部労働力発展署 からの就労許可を取得しなければなりません。 現地法人、支店、駐在員事務所のうち、いずれの形態をとったとしても、外国籍者を雇用することがで きます。一般的に、設立登記が完了すれば、就労許可の申請手続きを始めることができます。 申請す る際に、本人は台湾に来る必要はありません。 労働部労働力発展署が就労許可を付与する条件は、雇用者である企業および被雇用者である個人 の双方について以下のように定められています。

         1.経理人、支店長、駐在員事務所代表者の場合

現地法人の経理人および外国企業の支店長並びに外国企業の駐在員事務所の代表者(訴訟 および非訴訟代理人)については、雇用者である企業に対して、以下の条件が定められています(外国人が就業服務法第 46 条第 1 項第 1 号〜第 6 号の業務に従事する資格および審査基準 第 39 条)。

①設立から 1 年未満の現地法人または外国企業の支店で、資本金額または登録運営資金が NT$50 万以上、売上高が NT$300 万以上、輸出入実績が US$50 万以上、またはコミッション 料が US$20 万以上。

②設立後 1 年以上の現地法人または外国企業の支店で、直近 1 年間あるいは直近 3 年間の売 上高の平均が NT$300 万以上、輸出入実績の平均が US$50 万以上、またはコミッション料の 平均が US$20 万以上。

③中央目的事業管轄官庁に許可を受けた台湾での活動実績のある駐在員事務所。設立から 1 年未満の場合、活動実績証明の提出は不要。

④台湾内の経済発展に実質的に貢献があること、または特殊事情により、労働者委員会と中央 目的事業管轄官庁が個別に認定したもの。 被雇用者については、外国専業人材は特に要件はありませんが、外国特定専業人材には各分 野ごとに要件が定められており、月給が NT$16 万以上であることが主な要件となっています(雇 用主が第一類外国人を雇用申請する際のその他必要書類)。

         2.経理人、支店長、駐在員事務所代表者以外の場合

雇用者である企業および被雇用者である個人に対し、以下の条件が課せられています。

a.雇用者(同基準第 36 条)

①設立から 1 年未満の現地法人または外国企業の支店で、資本金額または登録運営資金が NT$500 万以上、売上高が NT$1,000 万以上、輸出入実績が US$100 万以上、またはコミッシ ョン料が US$40 万以上。

②設立後 1 年以上の現地法人または外国企業の支店で、直近 1 年間あるいは直近 3 年間の売 上高の平均が NT$1,000 万以上、輸出入実績の平均が US$100 万以上、またはコミッション料 の平均が US$40 万以上。

③中央目的事業管轄官庁が個別に許可した台湾での活動実績のある外国企業の駐在員事務 所。

④中央目的事業管轄官庁が個別に許可し設立された研究開発センターおよび企業運営本社。

⑤台湾内の経済発展に実質的な貢献があること、または特殊事情により、労働者委員会と中央 目的事業管轄官庁が個別に認定したもの。

b.被雇用者(同基準第 5 条、第 6 条)

①専門的職業従事者および技術人員試験法の規定により証書あるいは業務執行資格を取得し た者または中央目的事業管轄官庁の規定する証書、ライセンスあるいは許可を取得した者。

②台湾内外の大学の従事する職業に関連する学部・学科の修士以上の学位取得者あるいは関 連学部・学科の学士の学位を取得し 2 年以上の関連業務経験のある者。

③多国籍企業に 1 年以上の勤務経験のある者。

④専門的訓練を受けた、または独学を積んだ後、5 年以上関連業種で勤務経験があり独創的で 際立った業績がある者。

⑤産業環境の変化に応じ専門技術者を招聘するため、個別案件について労働者委員会と中央 目的事業管轄官庁とが協議の上で同意すれば、従事する職業に関連する学部・学科の学士を 取得した外国人については業務経験を問わない。

・個別案件について労働部と中央目的事業管轄官庁とが協議の上で会社にイノベーション能力 があると同意すれば、上記④の関連業務経験年数を問わない。

なお、外国専業人材の場合、給与水準については政府が公告する金額(2021 年 3 月末時点で NT$47,971) を下回ることはできません。一方、外国特定専業人材の場合には各分野ごとに要件 が定められており、月給が NT$16 万以上であることが主な要件となっています(雇用主が第一 類外国人を雇用申請する際のその他必要書類)。 1 つの企業が雇用できる外国人の数について制限はありません。労働部労働力発展署は、上記の 条件を満たす個々の案件について、規模、業種、売上高、従業員の役職および経歴などを勘案し、 総合的に判断します。

 

田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:日本台湾交流協会

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