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所得税法第4条の5第1項第1号は、個人が所有する土地の取引による所得が400万台湾ドル(以下同じ)以内で、以下の3つの要件を満たす場合、所得税が免除され、400万台湾ドル(以下同じ)を超える場合、超過額に対して10%の最低税率が適用されると規定している。
同局はさらに、台湾で自己所有の住宅を購入する外国人が中華民国人としての帰化申請を行わず、戸籍を申請できない場合、その外国人の海外居住許可証または永住許可証に記載された居住地が自己所有の住宅と同じであり、その外国人がその住宅に居住している事実がある限り、その住宅の売却は、以前の住宅および自己所有の住宅の家賃税優遇措置に記載された「戸籍および居住」の条件の対象となることを明らかにした。
例えば、外国人A とその配偶者は105年3月に自己居住用の住宅を購入し、その住宅を外国人永住許可証の居住住所とし、6年間その住宅に賃貸したり、事業や業務に使用したりすることなく居住した。 その後、A は111年5月にその住宅を売却し、旧所有住宅賃貸税優遇措置の適用を受け、所得を380万元と計算し、限度額400万元の範囲内であったため、個人不動産税の申告時に所得税が免除される。
翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
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引用元:財政部北區國稅局