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財政部台北国税局によると、外国人専門職の台湾での就労を促進する為、「外国人専門職の募集及び雇用に関する法律」(以下、「募集法」という)第20条では、特定の外国人専門職が初めて台湾に就労するために来台することが承認され、中華民国に183日以上居住し、300万台湾元を超える給与所得を得た年の評価年から5年以内に、300万台湾元を超える部分について、その超えた年の連結総所得金額に算入できる税制優遇措置が定められている。
同局の説明によると、「特定外国専門職業人に対する所得税の減免に関する法律」第3条によると、上記の税制優遇措置を適用するためには、申請者は、特定外国専門職業人の雇用(就労)を許可するために、目的とする事業の所轄官庁が発行する書類を取得しているか、内務省入国管理局が発行する「雇用ゴールドカード」を所持している必要があり、同時に、以下の3つの要件を満たす必要がある:
例として、現地雇用者であるA社と日本国籍のA純氏が108年1月に最初の雇用契約を締結し、雇用期間中の108年2月1日からA社に役務を提供した。 A純氏の108年度の給与所得は300万円未満であり、109年度に給与調整を行った結果、109年度と110年度の給与所得は400万円を超え、その後111年1月10日に雇用債券カードを取得し、110年度の総合所得税を申請する際に雇用債券を申請した。 A氏は、110年度の連結確定申告の際、先に開示された外国特定専門職の所得税免税及び賃貸税優遇の適用を申請したが、A氏は、雇用金カードの発行日(111年1月10日)以前の3年間の各年において、台湾に300日以上居住していたため、台湾に居住する個人であり、外国特定専門職の所得税免税及び賃貸税優遇の適用要件に該当しない。
最後に、同局は企業に対し、外国人人材を採用する際には、各出向先事業主管庁が発表する外国人特定専門職に関する規定を熟知するよう注意を促している。 税制優遇措置の対象となる外国人特定専門職は、各年の連結確定申告を行い、外国人特定専門職の所得税免除・減額申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して申請書を提出することで、外国人特定専門職の税制優遇措置に関する権利・利益に影響を及ぼす可能性を回避することができる。
翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局