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26 December 2023
事業所得税申告におけるよくある誤りについて

財政部北台湾国税局(NTSS)によると、本年 5 月より、111 年度の所得税精算及び 110 年度の未分配利益申告が開始されます。 営利企業の正確な所得税申告を支援し、申告ミスによる補 償税や罰則の適用を防ぐため、NTSS は、最近の監査で発覚した営利企業の所得税申告によくある誤謬・脱漏を以下に列挙しましたので、申告の際にはご注意願います。

  1. 所得税法第 4 条第 1 項および第 4 条第 2 項の規定により、課税停止の対象となる有価証券および先物取引による所得でない外国会社発行の 外国株式および外国先物商品の売却収入を、課税停止の対象となる有価証券および先物取引による所得として誤って申告している。
  2. 従価税商品の販売による収益を請求書に記載し、営業収益の調整から控除していたが、その他の収益または費用からの控除として記載しなかったため、収益の過少申告となった。
  3. 営利企業所得税規則第15条の2に従い、商品販売による収益は、販売した商品の申告日または郵便・宅配便の送り状の 押印日が発行された会計年度には認識されず、商品が引渡され、検査され、または受領された会計年度に認識される。
  4. 保証サービス付き商品の販売の場合、無償部分に対応する収益はIFRSに従って繰延収益として認識されるが、 「収益事業に対する法人所得税の評価に関する指針」第15条の3に従い、販売時には認識されない。
  5. 会社の解散に伴う厚生年金勘定の解約に伴い、残元本およびその利息は、当期のその他の収益には計上されな い。

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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