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10 January 2024
薬局による医薬品製剤以外の商品の販売の際の消費税について

財政部台北市国税局によると、医師の処方箋に基づき調剤された医薬品の販売は消費税の課税対象外であるが、それ以外の医薬品、健康食品、日用品を薬局で販売する場合は、法律に基づき消費税の課税対象となる。

同局は、付加価値・非付加価値事業税法(以下、事業税法)第1条により、中華民国領域内での商品または役務の販売には、法律に従い事業税が課税されると説明した。 また、同法第3条第2項及び同法施行規則第6条では、経営者が提供する専門的労務については、消費税の課税対象とはならないと規定されている。 医師の処方箋に基づき薬局が調剤した医薬品の販売に係る調剤報酬及び薬剤料は、主宰する薬剤師の業務による収入であるため、これらに消費税を課税することはまだ認められていない。 しかし、薬局が他の医薬品や健康食品、日用品なども販売している場合には、その販売行動は一般の営業者と変わらないため、法律に従って消費税の課税対象となる。

例として、A薬局は元々医薬品調剤を専門としており、消費税が課税される前は納税者登録が免除されていた。 その後、A薬局は事業拡大のため、医薬品、健康食品、粉ミルク、紙おむつ等の販売を開始したが、税務当局への登録や消費税の申告は行わなかった。 調査の結果、税務当局は同薬局に不足分の消費税を賦課しただけでなく、規定違反として罰金を課す。

同局は薬局に対し、調剤以外の商品を販売し、まだ税務登録の申請を行っていない場合は、規定違反による処罰を避けるため、直ちに管轄税務当局に弁済を申請し、租税法第48条第1項の規定に従い、不足分の消費税と利息を申告するよう注意喚起している。

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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