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16 February 2024
源泉徴収義務者は、海外電子商取引事業に適用される純利子率と国内からの利益拠出の度合いについて

財政部南方地区税務局によると、外国営利企業が中華民国領域内に一定の営業所または営業代理人を有しない場合、その電子労働力の越境販売から得た中華人民共和国源泉所得は、その支払時に源泉徴収義務者の源泉徴収義務を受け、支払額の源泉徴収率を適用され、国内買い手(=源泉徴収義務者)は、外国営利企業の労働力に対する報酬の支払前に、その地方税務局に適用純利率および国内利益への貢献度の承認を申請することができる。 国内の買い手(すなわち源泉徴収義務者)が中国源泉所得に係る納税を実際に負担する場合、買い手は、外国営利企業が提供する労務の対価の支払いを行う前に、現地税務局に適用純金利率と国内利益への貢献度の承認を申請し、承認された純金利率と貢献度に基づいて所得金額を計算し、所定の税額控除率に従って源泉徴収を行うことができる。

例えば、台湾に固定事業所や営業代理店を持たない外国企業であるA社が開設したウェブサイトを通じてオンライン広告を購入し、10万台湾ドルの報酬(以下、「報酬」という)を支払った場合、A社は、所定の源泉徴収税率20%に従い、2万台湾ドルを源泉徴収する必要がある。

A社が源泉税を負担することに合意した場合、支払前に南区国税局に申請し、適用される純利率(30%と仮定)と国内利益貢献度(50%と仮定)に基づき報酬額を算出し、国税局の承認を得た上で、源泉徴収すべき税額は3,000台湾ドル(10万台湾ドル×30%×50%×源泉徴収率20%)となる。

同局は、前述の源泉徴収代理人が所在地の国税庁に国外電子商取引に適用される純金利および国内利益貢献度の承認を申請する場合、源泉徴収代理人が使用する「国外営利企業による電子労働の越境販売に適用される純金利および利益貢献度申請書」への記入に加え、実際に中華民国内の所得源泉から生じた所得に対して源泉徴収税の納税義務がある国外営利企業の関連裏付け書類、契約書、事業運営内容などを添付する必要があると説明した、

国税局はまた、国税局の検証のために、関連書類、契約書、国外事業の内容、国内外取引の流れの説明、主要事業項目の裏付け書類、その他関連かつ必要な裏付け書類を添付しなければならない。

国税庁は、外国電子商取引企業に適用される純金利と国内利益貢献度の認可を申請する前に、源泉徴収義務者は財政部租税ポータルサイトの「外国電子商取引課税区/営利企業の所得税課税区/認可された純金利と国内利益貢献度の照会」を利用して、認可された外国営利企業(外国電子商取引企業)による電子労働の越境販売申請に適用される純金利と国内利益貢献度を照会することができると注意を促している。 承認された適用結果のリストの公表は、源泉徴収すべき所得金額と源泉徴収すべき税額を計算するために使用される。当該電子商取引企業の公表が入手できない場合、企業は関連書類を作成し、地方税務局に申請する。
 

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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