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05 February 2024
配当所得の事業税調整について

「パートタイム事業者の事業税の計算方法」(以下「パートタイム事業者の事業税の計算方法について」という。) の第2条第2項によれば、パートタイム事業者とは、課税・非課税の両方の商品又は役務を販売し、又は一般税額と特別税額の両方を基礎として事業税を計算する事業者をいい、同法第7条第1項によれば、パートタイム事業者は、当期の最後の事業税の申告をする際に、当期の控除対象外税額の割合に応じて税額を調整した上で、最終期の事業税の税額を合算した申告書を提出することとされている。 会計帳簿が完備しており、購入した商品、労働力、輸入商品の実際の使用状況が明確に区別できる場合は、直接控除法を用いて、商品または労働力の実際の使用状況に応じて、相殺控除できる仕入税額と購入した外国人労働力に対する納税額を計算することができる。

財政部高雄市国税局は特に、投資事業を営む営利企業で、年の途中で配当所得を受け取る場合、申告手続きを簡素化するため、当期の事業税免除を一時的に免除し、年が明けたら、未分配利益の資本金への転換による現金配当と株式配当を集計し、当期の免除申告書の最終期と合算して、納付税額または超過税額を計算し、パートタイム事業計算方法の規定に従って税額を計算し、選択的税額控除方法の適用を受けることを注意喚起している。 計算方法の規定に基づき、選択比例控除方式または直接控除方式により調整税額を計算し、併せて納税する。

同局は、現在、2023年11-12月期(113年1月15日現在)の事業税の申告期間であり、暦年課税制度を採用している投資型アルバイト事業者は、通年で受け取った配当所得を最終期(11-12月期)の免税売上高と合算して事業税の申告額を計算する必要があること、調整を怠ると追徴課税の対象となる可能性があることに留意するよう指摘した。 もし不注意で調整を行わなかった場合、追徴課税となる可能性がある。

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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