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22 January 2024
中華民国源泉所得を有する海外納税者の、所得税法に基づき精算または確定申告について

財政部台北市国税局によると、外国人納税者が所得税法第8条に規定する中華民国源泉からの所得がある場合、所定の期間内に確定申告書または精算報告書を提出する必要があるとされている。

同局の説明によると、外国人が台湾に居住している期間が183日未満で、所得税法第88条に規定する源泉徴収の範囲に該当する所得を受け取った場合、源泉徴収義務者は納付時に所定の源泉徴収率で源泉徴収し、同法第92条の規定に従い源泉徴収の日から10日以内に納税する。例として、外国人が台湾国外の雇用主から労務を提供し90日以上台湾に滞在したことによる労務報酬、個人使用目的で家屋を賃貸したことによる賃貸収入、家屋の売却収入、その他従業員ストックオプションの行使による収入を受け取った場合、出国前に確定申告を行い、その年の申告期限内に出国していない場合は、申告期限内に確定申告を行う必要がある。

同局はさらに、外国人が台湾に183日以上居住し、その年の所得が非課税および標準控除の合計数を超えている場合、所得税法第71条に基づき、翌年の5月31日までに外国人連結納税申告書に記入し、居住地の国税局に前年分の連結納税申告書を提出しなければならず、年の途中で台湾を出国した場合は、出国前に当年分の連結納税申告書を提出しなければならないと説明した。 年の中途で出国した外国人は、出国前に当年分の総合所得税申告書を提出しなければならない。

賃貸税の公平性を守るため、同局は近々、111年分の連結所得税申告書をまだ提出していない外国人に対するチェックを実施する予定であり、確定申告や精算申告を延滞している国外居住者は、税務当局によって発見された不備や脱漏によって、個人の権利や利益が損なわれ、追徴課税の対象となることを避けるため、できるだけ早く自主的な追加申告を行うよう注意喚起している。

 

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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