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23 February 2024
電子請求書と申告について

財務省北方地域国税庁によると、包括的な電子納税環境を構築し、オンラインによる事業税申告の利便性を高めるため、電子請求書を使用または受領する事業者や認定専門代理人(会計士や簿記など)が、財務省の電子請求書統合サービスプラットフォーム(EIISP)からインポートメディアファイルとエクスポートメディアファイルをダウンロードし、当期の事業税申告時に「事業税電子申告・納税システム」(BTEFS)に直接インポートできるように提供しました。 このシステムにより、事業者は情報を一つ一つ登録する必要がなくなり、事業税の申告が簡単かつ便利になり、手作業による登録ミスを削減することが可能です。

ダウンロード:https://einvoice.nat.gov.tw/營業人功能選單/查詢與下載/媒體申報檔下載

同局はさらに、事業者のクラウド請求書開設の意欲を高めるため、「税務違反事案に対する罰則の減免に関する基準」(以下、「減免基準」という)第15条第2号第4項及び「税務違反事案に対する罰則額又は倍率の参考表」に基づき、電子請求書及びクラウド請求書の開設率が一定の割合に達した事業者は、確定申告の際に一定の割合の誤謬許容余地が認められ、罰則が免除又は減免されることを示しました。

例としまして、A 社は 2012 年 11 月-12 月に 5,000 通の電子発票を発行し、うち 1,000 通はクラウド型発票であり、申告売上金額は 95 万台湾ドルで あったが、A 社は当該期間の売上金額を 5 万台湾ドル過少に申告していたことが発覚し、過少申告税額として 2,500 台湾ドルの補填税額を納付することに加え、営業税法第 51 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、過少申告税額に対して罰則を科されるはずだったが、A 社は全ての商品販売に電子インボイスを発行し、クラウド型インボイスの発行枚数の割合が 20%(クラウド型インボイス 1,000 枚/電子インボイス 5,000 枚)に達し、当該期間の売上税総額に対する過少申告売上税額の割合が 5%(過少申告売上税額 2,500 台湾ドル/(申告売上税額 47,500 台湾ドル + 過少申告売上税額 2,500 台湾ドル))であったため、罰則は減免される。 第15条第2項第4号により、罰則は免除されます。

同局は、政府の省エネルギー・二酸化炭素削減政策に対応し、企業のイメージアップを図るため、事業者に対し、電子請求書の利用を呼びかけるとともに、消費者がキャリアを利用してクラウド型請求書を請求できるよう案内を支援しています。
 

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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