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01 March 2024
家賃税の減免について

財政部(財務省)南部地方税務局によると、国家安全保障に配慮し、使用者の負担を軽減するため、官庁、機関、学校、法人、団体(以下、使用者)が教育召集や臨時召集の期間中に従業員に支払う給与は、申告日の属する年の収益事業の所得から給与額の150%を減額することが可能である。

同局は、「備軍人召集優待條例(予備役職員召集優遇規定)」及び「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法(職員召集休暇中の給与費控除規定)」の規定により、予備役職員の使用者は、教育的召集及び臨時召集の期間中、同額の給与で公休を与える必要があり、使用者は、召集休暇期間中の給与額の150%を、召集休暇を届け出た日の属する年の所得から控除することが認められており、給与費の減額部分は収益事業及び営利事業に区分されないと説明した。 この加算・控除は、営利企業や個人の基礎収入には加算されない。 雇用主が休暇中に従業員に支払う給与の額は、政府補助金の部分によって減額され、税務当局が承認した金額に基づいて支払われる。 同局はさらに、従業員の召集期間が公休日と重なる場合、従業員には出勤義務がないため、雇用主は公休日を付与する必要はなく、公休中に支払われる給与は上記優遇税制の適用から除外されることを明確にした。

例えば、A社の月給制従業員(月給総額$60,000、1日当たりの給与$2,000($60,000/30日))であるB氏は、112年4月に14日間召集され、このうち4日間はA社との当初の合意通り定休日、10日間は出勤日であった。 A社はB氏に公休を与えるべきであり、B氏の召集休暇中にA社から支払われた給与は$20,000(=$2,000×10日)であり、A社はA Jun氏に$20,000(=$2,000×10日)を支払った。 A氏が招集した休職期間中にA社から支払われた2万ドル(=2,000ドル×10日)の給与は、給与経費の全額に加えて、給与プラス控除ルールが適用される可能性があり、A社が112年の収益事業年度の所得税申告を行う際に、この部分の経費を所得金額から3万ドル(=2万ドル×150%)控除することができる。

国税庁は、上記の賃貸税優遇措置の適用を希望する事業主に対し、当期の所得税の精算・確定・清算申告の際に、所定の様式で申告書に記入し、事業主の権利・利益に影響を与えないよう、給与額の証明書、従業員の公休休暇の休暇伝票、休暇記録、キャンプでの短期勤務を志願する予備役の教育召集令状または契約証明書、召集解除の証明書、その他関連書類を添付して国税庁に提出するよう注意を促している。
 

 

翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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