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06 March 2024
忘年会の仕入税額控除の相殺税額控除について

財務省北方地域税務局によると、大晦日の前後に行われた従業員への謝礼としての宴会や 春の宴会で事業者が取得した会場使用料、ケータリング料、出演料、宝くじの景品購入費などの投入税額証明書は、相殺税額の控除対象とはならない。

同局はさらに、事業者が従業員の個人的な報酬の見返りとして受け取った財貨または役務に対する投入税は、従業員に対する報酬の性質を有するものであり、付加価値・非付加価値事業税法第19条第1項第4号により損金不算入となることを明らかにした。

例えば、A社は従業員の一年間の労を労うため、旧正月明けに春の宴会を開催し、旧正月に従業員への贈答品として火入れ鍋100個を購入した。 その売上金額131.8万元と三重単位統一請求書から得た前段階税額6.59万元は事業と無関係であるため、前項の規定により、売上税額との相殺を申請することができない。


翻訳:田嶋 千宝乃 (Tashima Chihono)
Tel:+886-(2)8772-9411 
Email:chihono@cscpa.com.tw
引用元:財政部北區國稅局

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